国と地方自治体の責務として自立の意思のあるホームレスの自立の支援、ホームレスとなるおそれのある者が多数存在する地域への支援、その他ホームレスに関する問題の解決に取り組むこととしている。
本法ではホームレスを「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」と定義するとともに、ホームレスの自立の支援等について就業の機会を確保することを重視している。
ホームレス本人に対しては自立のための努力、国民に対しても理解と協力を求める規定があるなど、
基本法としての性格が強い。もっとも、本法は、都市公園等の施設管理者に対し、施設がホームレスにより適正利用が妨げられている場合に、適正利用確保のための必要な措置をとることを可能としている(11条)。